2011-08-25 第177回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
特に、今回のこの固定価格買取り制度におきましては、今委員のお話のありました建築基準法ですね、これは太陽光のパネルを設置する場合、もし建築基準法との間で種々不具合があった場合どうするのかという問題ですとか、あとよく言われておりますのは地熱発電と温泉法の問題でありますとか、それから国立公園法というような法律もございまして、そこで風力発電などの場合のそういった法律の中の規制、あるいは、先ほども午前中の連合審査
特に、今回のこの固定価格買取り制度におきましては、今委員のお話のありました建築基準法ですね、これは太陽光のパネルを設置する場合、もし建築基準法との間で種々不具合があった場合どうするのかという問題ですとか、あとよく言われておりますのは地熱発電と温泉法の問題でありますとか、それから国立公園法というような法律もございまして、そこで風力発電などの場合のそういった法律の中の規制、あるいは、先ほども午前中の連合審査
つまりこれは、一番最初に自然公園法が国立公園法という名のもとに昭和につくられた、そのときの精神が脈々と生き続けている言葉であります。 国民を教化する。教化という言葉が法律の目的に書かれている法律は、今法律は数多くありますが、この自然公園法だけであります。国民を、民衆をよい方向へ教え導いて向かわせる時代錯誤の言葉ではないか、私は率直にそんな思いがいたしました。
○大臣政務官(能勢和子君) もう先生も御案内のとおり、環境省では昭和六年に国立公園法が制定され、さらに、三十二年には自然公園法改正されまして、今日まで合わせて七十年の経過が来ているわけでありますけど、優れた自然の風景地を国立公園あるいは国定公園と指定しておる中で、自然景観についてはもうどの省よりも、もう一番に自然環境保全ということに力を注いできたというふうに自負いたしておるところであります。
そして、今、環境大臣からも御答弁ありましたけれども、国立公園法やあるいはそれ以外の自然環境保全法、こういった法の改正やあるいは強化によって、そのいわゆる法の谷間を埋めていくということも考えられますし、また地域の貴重な生態系を外来種から保護するための法整備ということで、例えば動物取扱業者を現在の届出制から許可制にするというふうなことによって動物愛護管理法、こういうふうなものも改正強化をする、こういうふうな
私がこの前、カネミ油症の問題で西海町、五島列島、福江の方、回らせていただいて、いろいろこれと国立公園法と絡む話があるなということで具体的にお伺いさせていただいておくんですけれども、五島列島の南の端、福江ですね、一番北の方に小値賀町という町があるんですね。そこで風力発電を造りたいという具体的な問題が起こりまして、斑島という島で計画を立てている。
そういうときに、法律改正のときに国立公園法から自然公園法というふうに名前になっている。公園というのは、ある意味では人為的にも開発するわけですけれども、自然という名前をあえて付けられた。公立公園法と言われると、ああ中身と合致しているなというふうに思うんですが、このときの自然という意味合いはどういう意味で自然と名付けられたのか、これを最初にお伺いさせていただきます。
ちょうどまだ復帰前、国立公園法の改正に伴って海中公園の設置が認められましたときに、復帰と同時に海中公園の候補地を調べておいてすぐ指定をしたい、そんな思いで厚生省の政務次官として現地を見せていただき、海中公園の適地を探した時代もありましたが、そのころにも実はこの輸送コストというものは非常に大きく響いてまいりました。
私は、知事に就任して、裏磐梯や猪苗代のあの地域を、グランドデザインを描いたわけでございますが、現実に土地利用あるいは建物の規制等々、私どもは、国立公園法とか森林法とか都市計画法とか、そういう縦割りの法律の中でしか動けなくて、私どもここを、まさに二十一世紀の、景観等も含めていい地域にしようと思っても、現実には難しかった。
そうすると、これをずるずると認めていくと、環境庁は、環境保全法と国立公園法と、この二つの法の精神をないものというのですか、悪い言葉で言うと、ざる法にする手伝いを環境庁がしてしまうのではないかという心配があるのですけれども、そこのところの環境庁の思いというのを聞かせていただきたいと思います。
実は、国立公園法の改正によって海中公園が認められましたときの私は厚生省の政務次官でございました。まだ環境庁創立の前でございます。そして、そのとき改めて、瀬戸内海に海中公園の適地がない、それだけ汚れが進んでいるということを知って、愕然といたしました。
これは大変な面積で、御存じのように国立公園法というのは昭和九年の古い話から始まっていまして、瀬戸内海と雲仙と霧島が最初だそうです。これはかなり国の方も予算を投じたりいろいろなことをしてやっていらっしゃるようで、厚生省が音やっておったそうですね。環境庁ができてから環境庁がもらった。もらったという言い方はおかしいかもしれませんけれども、扱った、所管になったという話であります。
環境庁は環境庁として、国立公園法とか、あるいは特別区域に指定をしたり、文化庁としても文化財保護法に基づいて特別名勝に指定したりして、それぞれの省庁が一生懸命努力をしております。
国立公園法における各種行為に関する審査指針では、二日のときも確認いたしましたが、延長が二キロ以上または幅員が十メートル以上となる道路の新築、一ヘクタール以上の面的広がりを持つ道路の新築以外の開発行為を大規模な開発行為として、事前の総合調査を行わなければならないとなっているわけでありますけれども、このバイパス道というのは延長四・五六キロ、幅員十一メートルの建設計画でありまして、これに該当することは明白
そして、国立公園法を改正し、自然公園法にこれを移しかえ、その中における自然植生の原生の状態をそのまま保存しようという地域指定にも、遺憾ながら協力の得られない場面が当時の国有林野行政との間にはしばしば起こったわけであります。そして、遺憾ながら政府だけではございません。労使ともの抵抗でありました。
どの地点をどうするかということは、もちろん国立公園法の適用区域ということも頭に置きながらその場所その場所によって判定していくべきであると考えます。
三百ヘクタールぐらいの生息地があればすめるということなら国立公園法を含めて検討をしていただきたいと思います。このことについては、検討の結果は後日お聞きすることにして、以上クマゲラ問題を終わります。 続いて林野庁にお伺いしますが、国立公園地帯の伐採、特にブナ林の伐採をやる際に環境庁とどういう御相談をなさいましたか。
○国務大臣(橋本龍太郎君) ちょうど厚生省の政務次官当時でありますから、たしか昭和四十五年か六年かのいずれであるかと思いますが、当時、国立公園法の改正を行い、初めて国立公園の中に海中公園を制度化をいたしましたとき、ちょうど政務次官当時でありましたが、その後衆議院の社会労働委員会に所属をいたしまして、その適地を探した時点で、私は本当に愕然としたことがございます。
それから一九三一年、昭和六年には今の自然公園法の前身である国立公園法が制定されている。こういうことを考えますと、日本の方が法制的には実はイギリスよりも早く発達したというふうに思うわけでございます。
○山崎(圭)政府委員 前提をちょっとお話し申し上げなければいけないかと思うのでございますが、一つは、審査指針といいますのは国立公園法上の判断基準でございまして、これは国定公園にも準用されるべきものと考えておりますけれども、その公園の特別地域におきますいろいろな行為が予想されるわけでございまして、それを法律の十七条で許否の判断をいたしますが、また処分をいたしますが、その行為が公園の風致に重大な影響を及
それからさらに若干地域を拡大いたしまして、三十一年に国定公園の・地域に入れたわけでございますが、最初の県立公園の時代、もちろん国立公園法という法律がございましたが、そのときの法律は国立公園と国定公園だけでございまして法定外のいわば県立公園なんですが、その時点と、それから国定公園に昇格した時点で相当景観の議論というか調査が行われております。 もちろん景観でございますから総体について行います。
実は、国立公園法制定五十周年の記念事業の計画というのを私はきのう拝見いたしました。それなりにいろいろな取り組みをしようということについて敬意を表したいと思うのですが、この機会に提案をしたいのです。やはり国民の健康や生命と一緒に歩いてきた役所ですよ。さっき言ったように、それは酷だと言われるかもしらぬが、最近はちょっと地盤沈下が激しいわけだ。